一般事業主行動計画

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画について

女性活躍推進法に基づき、男女ともに全職員が活躍できるよう雇用環境の整備を行なうための行動計画を次のように策定する。
令和4年3月15日

 

​行動計画

(1)計画期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間

(2)計画内容

目標1

計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。(但し、育児休業制度適用除外者を除く。)
男性職員・・・計画期間に1人以上取得すること
女性職員・・・取得率を80%以上にすること
 
【対策】
  • 令和4年4月から、男性も育児休業が取得できること及び育児休業に関する関係法令を周知するために、管理職及び一般職員を対象とした育児休業制度の研修を実施する。

目標2

職員一人当たりの有給休暇取得率を65%以上にする。
 
【対策】
  • 令和4年4月から 職員の毎月の有給休暇取得率のデータ化を行なう
    令和5年1月から 有給休暇取得率に基づき、翌年度の有給休暇取得計画を部署ごとに立案する
    令和5年4月から 半期ごとに計画の進捗状況を確認し、必要であれば見直しを行なう
 

「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画について

職員がその有する能力を発揮して、職業生活と家庭生活との両立を図れるようにするために必要な雇用環境の整備を行なうための行動計画を次のように策定する。
令和2年4月1日

 

​行動計画

(1)計画期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間

(2)計画内容

目標1

計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。(但し、育児休業制度適用除外者を除く。)
男性職員・・・計画期間に1人以上取得すること
女性職員・・・取得率を80%以上にすること
 
【対策】
  • 令和2年9月末までに、男性も育児休業が取得できること及び育児休業に関する関係法令を周知するために、管理職及び一般職員を対象とした育児休業制度の研修を実施する。

目標2

子の看護休暇について、時間単位で取得できるよう、規程を令和3年1月1日の施行日までに整備する。
 
【対策】
  • 令和2年9月末までに、子の看護休暇について及び新制度の内容を記載したパンフレットを作成し、全職員へ周知する。
 

 

 

 
 
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